神戸地方裁判所 昭和42年(ワ)824号 判決 1969年4月08日
原告
藤川徹郎
被告
阪急タクシー株式会社
主文
1 被告は、原告に対して、金一五万三〇〇〇円及びこれに対する昭和三九年八月四日以降支払ずみまで年五分の金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。
4 この判決は、原告勝訴の部分に限り、仮に執行することができる。
事実
第一当事者の求める裁判
原告「被告は原告に対して金二〇〇万円及びこれに対する昭和三九年八月四日以降支払ずみまで年五分の金員を支払え。」との判決及び仮執行の宣言
被告「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決
第二請求原因
一 訴外上松治夫は、タクシー会社である被告の所有に係るタクシー(大五を六九八八号)に原告外三名の乗客を乗せてこれを運転し、昭和三九年八月三日午後三時一五分頃宝塚市山本東満足四番地先道路上を西進していたさい、折柄対向東進してきた訴外高木努の運転する大型貨物自動車(兵一あ八八一五号)の右前部に自車左前部を衝突させ、その衝撃により乗客の原告に対して安静加療二週間以上を要し、かつ、頭痛・頭重感・目まい・計算能力低下・記憶力減退の後遺症を残す前額部打撲・同部切創・挫創等の頭部外傷及び加療約二ヶ月を要する外傷による歯牙破損の傷害を負わせた。
二 右傷害によつて生じた損害で、原告が本訴においてその賠償を求めるものは次のとおりである。
(一) 治療費 五万三〇〇〇円
本件事故による原告の歯牙破損の傷害につき歯科医師北野信治の治療を受け、昭和三九年八月二〇日から昭和四〇年四月にいたるまでの間合計五万三〇〇〇円を支払つた。
(二) 慰藉料 一八四万七〇〇〇円
本件事故当時路面が降雨により湿潤して滑走し易い状態であり、かつ時間的には夏の午後の疲労により眠気を催しがちなときであるから、かかる場合において自動車運転者としては特にハンドル及びブレーキの操作を確実に行ないうる速度で運転通行し、ときには一旦停車して眠気を醒ましたうえで運転を続行するなど安全運転の注意義務があるにもかかわらず、前記上松は右注意義務を怠り漫然と進行した過失によりついに居眠りをはじめ、無意識にハンドルを握つていた右手に一瞬力が加わつた不確実なハンドル操作により自車をセンターラインを越えて進行させ、たまたま助手席に乗つていた原告から大声で「どこへ行きよんのや」と怒鳴られて目を覚ますや、あわててハンドルを右に切つたのであるが、はやくも上松の右運転操作の異常さに危険を感じて対向東進の道路左脇に寄つて停車していた前記高木運転の大型車に自車を衝突させ一回転してようやく停止するにいたつた。原告は本件タクシーに乗つていてそれがセンターラインを越えたときから衝突する瞬間までいわば「死の恐怖」に陥れた精神的衝撃を受けた。
前記頭部外傷により原告は前額部中眉間直上の部分を五針も縫合する手術を受け、当日は宝塚で一泊して安静加療し、いらい自宅から近所の外科医渡辺伝二方に通院加療すること約一ケ月に及んで頭部外傷のみ軽減治癒した。しかし本件事故発生後原告は貧血時におこるような目まいの現象に悩まされ続けたうえ、翌くる昭和四〇年春頃からは頭重感・頭痛・記憶力減退・計算能力低下等の後遺症に悩み、とくに湿度の上昇につれてその症状が顕著となり、今日に至つても依然として好転しないありさまであつて、本件傷害及び後遺症にもとづく精神的苦痛は大きい。
訴外藤川貿易株式会社は資本金一二〇〇万円の貿易商社であるが、実質的には原告の個人経営事業であるところ、原告は同会社の専務取締役として主に経理部門を担当するとともに営業全般を監督し、一五人の社員を統括し、本件事故当時は外国バイヤーの仲立ちをする得意先が東京から飛行機でくるのを伊丹の国際空港に出迎え商談に入る予定であつたが、あいにく本件衝突事故によつて不調に終つたのみならず、眉間に受けた創傷の痕跡が顧客相手に多額の取引場裡に出入することの多い原告にとつて容貌の上で負因となるし、しばしば商談中にも前記後遺症に悩まされて取引が不成立に終る事例が多くなり、その結果昭和三九年一〇月一日から昭和四〇年九月三〇日までの右会社の第一〇期決算をその前年度第九期決算と比較すると売上高において一億二四九三万六八七〇円、営業利益において四四八万四四五八円の各減少をきたした。このような欠損は原告が本件傷害により商人として十分な活動をなしえなかつたことによるものであつて、その精神的打撃は測り知れないほどである。
本件事故は当該運転者である上松の前記居眠り運転に基因するものであるが、本件事故の処理にあたつた被告会社の有能な担当者は事故当日被害者らが立ち会つていない実況見分において事故原因たる居眠り運転の事実をことさらに隠蔽し、警察官には「犬が飛び出した」などと虚構の事実をもつて事故原因を歪曲した説明をしてそのように実況見分調書を作成させ、ただ被告会社及びその従業員たる上松の責任の軽減に努め、原告との示談交渉においても原告が上松の居眠り運転を怒鳴りつけなかつたならば死者を出す大事故となつていたであろう事故模様に稽え原告の措置に対し卒直に謝意を表するとともに誠意をもつて本件事故の被害者たる原告を慰藉する態度に出るべきであるところ、それは殆んどみられず、ようやく昭和四一年秋になつて三〇万円の示談金を提示し、それが原告に容れられないとみると、その後五〇万円の示談金をもつて処理したいと申し出ただけで、ついに不法行為損害賠償請求権の消滅時効の完成目前まで放置し、不平なら訴えろというような加害者にあるまじき態度をとるにいたつた。原告はこのような被告側の不誠実な態度(これは阪急沿線各駅を独占的基盤としている被告が人命を預かるタクシー業の使命の自覚に欠け、運転者に対する日常の訓練・教育・監督を怠り、ひたすら独占企業に安住して営利の追及のみを図つていることのあらわれである。)によつて痛憤やる方なき精神的打撃を受けた。
以上の事実に原告の職業・資産・生活程度・社会的地位(年間総所得昭和四二年度は五〇〇万円を下らない。)を斟酌すると、その慰藉料額は二〇〇万円を相当とするが、本訴においては前記治療費及び弁護士費用に相当する部分を除いて、一八四万七〇〇〇円とする。
(三) 弁護士費用 一〇万円
原告は弁護士橘一三に対して本件訴訟を委任し、その費用として一〇万円を支払つた。
三 右損害額合計金二〇〇万円及びこれに対する本件不法行為時の後である昭和三九年八月四日以降支払ずみまで民法所定年五分の遅延損害金の支払を求める。
第三請求原因に対する被告の答弁
一 請求原因第一項の事実は、原告主張の傷害の部位及び程度を除いて、これを認める。本件衝突事故による原告の傷害は前額部切創、左前膊部挫傷・右膝関節部挫傷で加療一週間及至一〇日間位の軽傷にすぎず、後遺症を云々すべき事情は存在しない。事実原告は事故当日宝塚市児玉診療所で右傷害部位の手当処置と化膿止めの内服薬ペニシリン散剤の投与を受け、翌々日の八月五日から一二日までの間に静脈注射一本及び包帯交換七回の手当を受けて治療を終つたのである。
二 請求原因第二項の事実はすべて争う。
本件事故は運転者上松治夫がタクシーを運転して事故現場にさしかかつたとき道路左側から犬が飛び出してきたのでこれを避けるべく急拠ブレーキを踏んだが当時折悪しく降雨中で路面がスリップし易い状態になつていたためブレーキ操作と同時にハンドルをとられ自車が横すべりしたことによるものである。原告は右上松の居眠り運転による事故であると主張するけれども、これは原告の単なる事後における想象であり、賠償額を不当に高額化するための言掛りでしかない。
原告は被告がその営利を追及する余り、運転従業員の教育訓練を充分に行なつていないと主張しているが、これは原告の偏見にすぎない。交通事故による賠償金は高額化する傾向が顕著であり、交通事故ほどタクシー営業に大きな損失を招くものはない。なによりも交通事故を少くすることが企業成績の向上に不可欠の要請であつて、営利のために交通事故防止対策を怠るというようなことはおよそ今日の情勢では考えられないことである。本件事故においても、同乗の乗客は軽傷ですんでいるにもかかわらず上松運転手だけは事故後自力で車から出ることができず、人に引張り出されてようやく車外に出たが、立ち上ることもできず道路に寝ているだけであつたほど重い傷を受けているが、これなども上松が人命を預かる使命を自覚し、乗客の被害を少くするため咄嗟の場合に身を犠牲にした結果である。自動車の衝突事故においては多くの場合運転手は他の同乗者よりも軽い怪我で助かることが多いのはハンドルを握つている運転手が本能的に自己の体を疵うためだといわれているが、本件事故では普通の場合とは異なる結果を生じた。被告は従業員に対して安全教育を徹底させ、事故防止に万全の努力を払つているのである。
原告は被告会社の不誠実を云為するが、被告は当初から従業員の上松運転手に過失のあつたことを認めて保有者責任に任ずべきことを承認し、正当な賠償をなす方針のもとに原告に対して誠意ある態度を示してきたのであつて、事故原因を歪曲しなければならない理由などはすこしもない。ただ原告の常識はずれの高額な要求に応ずることはできないので賠償すべき金額を争つているだけなのである。原告の方こそ被害者であることを楯に取つて被告に対し高圧的態度をもつて臨み、徒らに日を重ね、賠償金の不法なつりあげを図つてきた。すなわち、原告は事故当日児玉診療所医師児玉進から同乗の被害者のうち訴外佐藤順子・星川和美の両名とともに一日間の入院安静を命ぜられたが、医師の指示を無視し、被告会社の担当者小林保雄に対して「こんなところで一泊できるか。旅館を世話せよ。」と申し向け、同人が恐懽これに従い、宝塚市湯本所在料理旅館水明館を手配したが、ほしいままにみずから同市月見山所在料理旅館七福荘を指定して原告ら右三名と本件事故とは無関係の別タクシーで同行した同僚二名と計六名にて七福荘に宿泊し、その飲酒代とともに合計四万五六一八円の費用を被告に支出させたし、被告が被害者らの全治をまつて示談を図り、原告以外の三名とそれぞれ示談が成立してその解決金を支払つたが、原告は「金はいらん。信号機を寄附するから一〇〇万円をよこせ。」といつて、損害賠償の本質を離れた要求をして妥協点を見出しえないまま今日に延引した。なお被告は原告との示談会合のため原告指定の旅館翠園で二回合計五八二〇円、喫茶店パインヒルで三回合計一一七〇円のほか、手土産二回合計二〇〇〇円の各費用を負担し、さらに前記渡辺外科通院七日間は被告御影営業所の営業用自動車を原告の自宅と医院間往復の用に供するなどして十分誠意をつくした。
第四証拠〔略〕
理由
請求原因第一項の事実はそのうち原告主張の傷害の部位・程度の部分を除いて当事者間に争がない。そして原告が本件衝突事故によつて損害を受けたことは後記認定のとおりであるから、被告は自賠法三条によりその損害を賠償する責任がある。
原告主張の損害について考察する。
〔証拠略〕によると、原告はその上顎左側四本及び右側二本の歯牙に外傷性咬合圧による弛緩動揺炎症が生じ、昭和三九年八月二〇日から同年一〇月一五日までの間において数回に亘り北野信治歯科医の治療を受け、その費用に五万三〇〇〇円を支払つたこと、及び右傷害は本件衝突事故における急激な衝撃によつて生じたことが認められるから、右費用に相当する金額五万三〇〇〇円の損害は本件事故によつて生じたものというべきである。
慰藉料の算定について斟酌すべき事情をみるに、〔証拠略〕を総合すると、つぎのとおり認めることができる。本件事故タクシーの運転者である訴外上松治夫は当時眠気を催してか注意力が頗る散漫になつて、道路が折柄の降雨により湿潤してスリップし易く、かつ辛うじて二車両をとおす程度の幅員しかないうえに、かなりの交通量があるという状況に対応してハンドルやブレーキ等の操作を確実にすることができない状態にありながら、毎時約五〇キロメートルもの速度で漫然と走らせていたので、本件衝突の一瞬前に原告が上松に「どこへ車を走らせるのか。」と怒鳴つてくれたことや、衝突された対向車の大型貨物自動車が状況を的確に判断してその進路をできるだけ譲つて待避してくれたことなどの咄嗟の対応措置がもしなかつたとしたら、本件事故はその様相を一変した惨事になつたかも知れない。本件タクシーには原告ら四名の乗客が同乗していて運転者上松の過失の態様が右のようであつただけに当時の憤りも激しかつたのであるが、右上松の傷害が重かつた程度で、乗客四名の人身傷害はさいわいにして軽く、原告は前額部切創・左前搏部挫傷・右膝関節部挫傷により一日間の入院安静加療及び約二週間の通院加療を要する旨の診断を受けて事故当日である昭和三九年八月三日とその翌四日の二日間児玉診療所において右各傷害部の処置(その処置料合計一〇〇〇円)及び投薬(ペニシリン散剤代金四〇〇円)を受け、入院はしないで休息しただけで転医し、外科医渡辺伝二方に同月五日から一二日までの間七回通院して包帯交換七回(その処置料合計二八〇〇〇円)、静脈内注射一本(その料金三〇〇円)を受け、前記歯科診療とあわせて本件事故による傷害の治療をすべておえた。被告は本件事故に関しその原因が司法警察職員や被告会社担当者に対する上松の弁明のように進路に突然跳び出した犬を避けようとしたことにあるのかはた原告らのいうように居眠り運転にあるのかいずれにせよおよそ乗客の人命の安危に関わるタクシー業者として原告ら四名の乗客に対しひたすら被告会社の過失責任を痛感する態度で臨み、たんなる報復感情に出たとしかみられないような原告の補償行為的振舞いに対してもつぱら低姿勢で応じることを努めた。すなわち原告は本件タクシーに同乗していた他の被害者のうち訴外佐藤順子(一日間の入院安静加療及び約一〇日間の通院加療を要する前額部打撲血腫の診断結果)、星川和美(一日間の入院安静加療及び約五日間の通院加療を要する頭部・左前搏部・左下腿部の各挫傷の診断結果)の両名とともに児玉診療所において一日間の入院安静加療を受けるように指示されたにもかかわらず、ただ休息する程度にとどめ、被告会社員で本件事故の始末を担当していた訴外小林保雄に対し原告らのために他に旅館を世話すべきことを要求し、右要求に応ずべく同人が宝塚市湯本所在旅館「水明館」を手配すると、右旅館を嫌いみずからかつてに指定して宝塚市月見山界隈きつての高級料理旅館「七福荘」に右順子及び和美の両名のほか同乗の被害者で約一週間の通院加療を要する打撲擦過傷等の傷害を受けた訴外星川武子、原告の商取引の相手方で本件事故当時に同行していた訴外某ら二名とともに(以上六名で)投宿し、その費用としてビール、酒各一一本等の飲代を含む合計四万五六一八円を被告の負担にしたうえ同所から神戸市葺合区琴緒町五丁目所在旅館「翠園」まで右一行を送り届けさせて同旅館での一行の飲食代及び料金三二二〇円をも被告の負担に帰せしめるにいたつたが、被告はこれに追従し、さらに原告の渡辺外科通院七日間は被告御影営業所から営業用自動車一台を原告のために提供し、示談会合に際しては喫茶店の利用及び手土産持参のために合計三一七〇円を支出してこれ努めた。しかし原被告間の示談交渉において原告は示談金額一〇〇〇万円を要求して「右示談金は社会施設に寄附するから。」といつてみたり、あるいは「道路交通の信号機設置費に寄附するから。」といつて示談金一〇〇万円を支払うべきことを求めたりしてその交渉に当つていた前記小林保雄を困惑させるだけであつた。訴外佐藤順子、星川和美、星川武子の三名はバーのホステスをしていて本件タクシーに原告と同乗してそれぞれ前記傷害を被むり、その治癒にいたるまでいずれも相当期間接客業務を阻害されたのであるが、同一機会の同一衝撃による人身傷害として原告と訴外順子とはただ原告が老令のため歯牙に弛緩動揺をきたしたほかは傷害の部位程度及び手当処置の経過をほぼ同じうしながら、同訴外人らホステス三名のためにとくに原告が被告に対し日時場所を指定して同年八月二六日「翠園」にみずからもその場に来会して同訴外人らと被告間の示談交渉を開かせ、その肝煎りによつて訴外順子、和美、武子がそれぞれ和解金額三万四〇〇〇円、一万四〇〇〇円、二万円で被告との間に本件傷害による損害賠償を円満に解決したのであるから、被告はこのような示談解決の事例に倣つて、本件交通事故による損害賠償の示談解決金額として原告と特に訴外順子との間軒輊の差をつけるわけにいかない所以に思いを致しながらも、原告の示談交渉に臨む高姿勢に圧されて事態を穏便迅速に収拾することを慮るあまり、あえて当初は三〇万円、しまいには五〇万円の各示談金額の提示をしてまでその解決を図つたが、ことごとに原告に一蹴されて取り付く島もなかつた。いらい原告との間に示談解決を求めるよしもなく経過していたところ、ついに原告の本訴提起をみるにいたつた。かように認めることができ、〔証拠略〕中右認定に牴触する部分はにわかに措信しがたく、ほかに右認定をくつがえすに足りる証拠はみあたらない。原告が前記認定の傷害によりそれ相応の精神的苦痛を受けたことは推認に難くないところ、諸般の事情を斟酌すると、原告の右精神的苦痛に対する慰藉料は一〇万円を相当とする。
弁護士費用として、原告が金一〇万円を支払つたことが原告の主張どおりであるとしても、すでに慰藉料の算定についての説示中にふれたとおり、被告が原告に対して本件交通事故による損害賠償を解決するために本訴請求認容額を約二倍から三倍余も凌駕する金額を提示して再三示談解決を申し出たにもかかわらず、原告が被告の右申出をそのつど竣拒し、賠償要求額に法外の値を付けて譲らない態度で終始したあげく、ついに弁護士橘一三に本件提訴を委任するにいたつたのであるから、右事情に稽え、本件において弁護士費用の賠償を求めることはできないと解すべきである。
そこで、原告の本訴請求中右損害合計金一五万三〇〇〇円及びこれに対する本件不法行為時の後である昭和三九年八月四日以降完済まで民法所定年五分の遅延損害金の支払を求める限度において理由があるのでこれを正当として認容し、その余の部分を失当として棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条但書、仮執行の宣言につき同法一九六条の各規定を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 中川幹郎)